法改正で見直す研修の一覧|2026〜2027年の施行日と見直す研修

2026年から2027年にかけて研修の見直しが要る法改正は、取適法、改正労働安全衛生法、カスハラ対策、就活セクハラ防止、改正公益通報者保護法、50人未満のストレスチェック、個人情報保護法です。

研修の受講そのものが義務になるのは、改正安衛法の個人事業者等の特別教育だけです。ただし、研修で伝えることが求められたり、望ましいとされたりする内容を含む法改正もあるため、研修担当者は一通り確かめておく必要があります。すでに施行されているのに対応できていないものがあれば、急いで対応しましょう。

本記事では、法改正の一覧と、法改正ごとに見直す研修を解説します。

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2026〜2027年に研修の見直しが要る法改正

次の表は、施行日の順に、各法改正の対象と研修の定めを並べたものです。

施行日法改正対象研修の定め
2026年1月1日取適法(旧下請法の改正)委託事業者(資本金基準または従業員基準)記載なし
2026年4月1日改正労働安全衛生法(個人事業者等・注文者の措置)注文者、作業場所管理事業者、個人事業者等注文者の措置は記載なし。個人事業者等の特別教育の受講は義務(2027年4月1日から)
2026年10月1日カスハラ対策の義務化事業主研修は義務ではない。周知の方法の一例
2026年10月1日就活セクハラ防止措置の義務化事業主研修は義務ではない。周知の方法の一例
2026年12月1日改正公益通報者保護法300人超の事業者は義務、300人以下は努力義務従事者への教育は義務(300人以下は努力義務)
2028年4月1日50人未満のストレスチェック義務化労働者数50人未満の事業場記載なし
未定(一部は2027年1月17日)令和8年改正の個人情報保護法個人情報取扱事業者現行のガイドラインは従業者の教育を求める

改正安衛法は段階的に施行され、時期は次の3つです。

  • 2026年4月1日:注文者などの措置の対象が広がる
  • 2027年1月1日:業務上災害を労働基準監督署に報告する仕組みが加わる
  • 2027年4月1日:作業場所管理事業者の措置と、個人事業者等の特別教育の受講が始まる

また、個人情報保護法の改正は、一部の規定が公布の6か月後(2027年1月17日)に施行されます。主要部分の施行日は未定で、個人情報保護委員会は2028年春〜7月を見込んでいますが、今後変わる可能性があります。

法改正ごとに見直す研修

法改正ごとの要点を、研修の対象者とあわせてまとめました。詳しい内容は、表の各法改正のリンク先で確認してください。

取適法:発注に関わる担当者

取適法は、2026年1月1日に下請法から変わりました。変わったのは、協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払の禁止、従業員基準の追加、特定運送委託の追加です。義務を負うのは委託事業者なので、発注・購買・営業など発注に関わる担当者の研修に、新しい禁止事項を入れましょう。

カスハラ対策:全社員

カスハラ対策では、2026年10月1日から、方針の周知や相談窓口の整備など10項目の措置を講じることが事業主の義務になりました。全社員には方針と報告先を、管理職には部下から報告を受けたときの初動を、相談窓口の担当者には相談の受け方を伝える研修にします。

就活セクハラ防止:面接官と採用担当

就活セクハラ防止では、2026年10月1日から、面談の時間・場所、やり取りに使うSNSなどのルールを含む11項目の措置を講じることが事業主の義務になりました。面接官と採用担当に、方針、面談のルール、相談を受けたときの報告先を伝えます。インターンシップやOB・OG訪問に応じる社員も、研修の対象に含めます。

改正公益通報者保護法:通報対応の従事者と全社員

改正公益通報者保護法は、300人超の事業者に、通報に対応する従事者の指定と体制の整備を義務づけます。従事者には、通報への対応の内容と、通報者を特定させる事項の守り方を教えます。全社員には、法と通報窓口・措置の内容を伝えます。

改正労働安全衛生法:現場の責任者と協力会社

注文者と作業場所管理事業者には、混在作業の連絡調整などの措置が求められます。現場の責任者には連絡調整の取り決めを伝え、個人事業者等に特別教育を要する業務を任せるときは、2027年4月1日以降、本人が特別教育を受けているかを確かめます。

50人未満のストレスチェック:全社員

50人未満の事業場は、2028年4月1日までに、検査、結果の通知、面接指導の体制を整えます。研修の義務はありませんが、体制が決まったら、検査の受け方と結果の扱いを社員に伝えます。

個人情報保護法:個人情報を扱う従業者

個人情報保護法は、現行のガイドラインが従業者の教育を求めています。令和8年改正の詳細は、政令・規則・ガイドラインが整ってから研修に反映しましょう。

法改正対応の研修をeラーニングで行うなら

法改正のたびに自社で改正の内容を調べ直し、研修の教材を作り直すのは、人事や法務の担当者にとって大きな負担です。最新の法律を踏まえてコンテンツを更新しているeラーニングサービスを使えば、改正の内容を一から調べなくても研修に反映できます。

とくに法律の知識を伝える研修は、集合研修よりeラーニングが適しています。全員が同じ内容を受けられ、誰が受講を終えたかが記録に残るため、施行日までに行き渡ったかを確認する材料にもなります。

eラーニングのサービスを選ぶときに見るのは、次の3点です。

  • 法改正に合わせてコンテンツが更新されるか
  • 対象者を部署や拠点で分けて配信できるか
  • 自社で作った教材(オリジナルカリキュラム)を配信できるか

3点目が決め手になるのは、通報窓口の場所や社内の手順のように、法律を受けて会社ごとに決める内容があるためです。法律の知識は既存のコンテンツで、社内のルールは自社の教材で、同じサービスから伝えれば、受講の管理を別々に行う二度手間を防げます。

たとえばAirCourseには、取適法など最新の法改正に合わせたコンテンツがあり、自社の手順をまとめた資料も一緒に配信できます。

主なコース

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導入事例:ロートニッテン株式会社様は、コースの数と法改正への対応、管理画面の分かりやすさを評価してAirCourseを導入しました。既存のコンテンツから2コースを選び、全従業員に50日ごとに割り当てる運用を続けて、修了率はほぼ100%を維持しています。

参考:ロートニッテン株式会社様の導入事例

まとめ

2026年から2027年に研修の見直しが要る法改正は7つで、研修の定めは法改正ごとに違います。改正の内容を先にキャッチアップし、必要に応じて、施行日までに自社の研修へ反映させましょう。

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よくある質問

Q. 2026年から2027年に施行される法改正のうち、研修の見直しが必要なものはどれですか?

取適法、改正労働安全衛生法、カスハラ対策、就活セクハラ防止、改正公益通報者保護法、50人未満のストレスチェック、個人情報保護法の7つです。このうち令和8年改正の個人情報保護法は、施行日が未定で、一部が2027年1月17日に施行されます。

Q. 法改正に合わせて、いつまでに何の研修を見直せばいいですか?

本文の一覧を参考に、すでに施行されているもので、まだ対応できていないものから順に見直しましょう。そのうえで、これから施行されるものを、施行日の近い順に進めます。

Q. 個人情報保護法の改正はいつ施行されますか?

令和8年改正の個人情報保護法は、一部の規定が公布の6か月後(2027年1月17日)に施行されます。主要部分の施行日は未定で、個人情報保護委員会は2028年春〜7月を見込んでいますが、今後変わる可能性があります。対象は、個人情報取扱事業者です。