2026年から2027年にかけて研修の見直しが要る法改正は、取適法、改正労働安全衛生法、カスハラ対策、就活セクハラ防止、改正公益通報者保護法、50人未満のストレスチェック、個人情報保護法です。
研修の受講そのものが義務になるのは、改正安衛法の個人事業者等の特別教育だけです。ただし、研修で伝えることが求められたり、望ましいとされたりする内容を含む法改正もあるため、研修担当者は一通り確かめておく必要があります。すでに施行されているのに対応できていないものがあれば、急いで対応しましょう。
本記事では、法改正の一覧と、法改正ごとに見直す研修を解説します。
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目次
2026〜2027年に研修の見直しが要る法改正
次の表は、施行日の順に、各法改正の対象と研修の定めを並べたものです。
| 施行日 | 法改正 | 対象 | 研修の定め |
|---|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 取適法(旧下請法の改正) | 委託事業者(資本金基準または従業員基準) | 記載なし |
| 2026年4月1日 | 改正労働安全衛生法(個人事業者等・注文者の措置) | 注文者、作業場所管理事業者、個人事業者等 | 注文者の措置は記載なし。個人事業者等の特別教育の受講は義務(2027年4月1日から) |
| 2026年10月1日 | カスハラ対策の義務化 | 事業主 | 研修は義務ではない。周知の方法の一例 |
| 2026年10月1日 | 就活セクハラ防止措置の義務化 | 事業主 | 研修は義務ではない。周知の方法の一例 |
| 2026年12月1日 | 改正公益通報者保護法 | 300人超の事業者は義務、300人以下は努力義務 | 従事者への教育は義務(300人以下は努力義務) |
| 2028年4月1日 | 50人未満のストレスチェック義務化 | 労働者数50人未満の事業場 | 記載なし |
| 未定(一部は2027年1月17日) | 令和8年改正の個人情報保護法 | 個人情報取扱事業者 | 現行のガイドラインは従業者の教育を求める |
改正安衛法は段階的に施行され、時期は次の3つです。
- 2026年4月1日:注文者などの措置の対象が広がる
- 2027年1月1日:業務上災害を労働基準監督署に報告する仕組みが加わる
- 2027年4月1日:作業場所管理事業者の措置と、個人事業者等の特別教育の受講が始まる
また、個人情報保護法の改正は、一部の規定が公布の6か月後(2027年1月17日)に施行されます。主要部分の施行日は未定で、個人情報保護委員会は2028年春〜7月を見込んでいますが、今後変わる可能性があります。
法改正ごとに見直す研修
法改正ごとの要点を、研修の対象者とあわせてまとめました。詳しい内容は、表の各法改正のリンク先で確認してください。
取適法:発注に関わる担当者
取適法は、2026年1月1日に下請法から変わりました。変わったのは、協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払の禁止、従業員基準の追加、特定運送委託の追加です。義務を負うのは委託事業者なので、発注・購買・営業など発注に関わる担当者の研修に、新しい禁止事項を入れましょう。
カスハラ対策:全社員
カスハラ対策では、2026年10月1日から、方針の周知や相談窓口の整備など10項目の措置を講じることが事業主の義務になりました。全社員には方針と報告先を、管理職には部下から報告を受けたときの初動を、相談窓口の担当者には相談の受け方を伝える研修にします。
就活セクハラ防止:面接官と採用担当
就活セクハラ防止では、2026年10月1日から、面談の時間・場所、やり取りに使うSNSなどのルールを含む11項目の措置を講じることが事業主の義務になりました。面接官と採用担当に、方針、面談のルール、相談を受けたときの報告先を伝えます。インターンシップやOB・OG訪問に応じる社員も、研修の対象に含めます。
改正公益通報者保護法:通報対応の従事者と全社員
改正公益通報者保護法は、300人超の事業者に、通報に対応する従事者の指定と体制の整備を義務づけます。従事者には、通報への対応の内容と、通報者を特定させる事項の守り方を教えます。全社員には、法と通報窓口・措置の内容を伝えます。
改正労働安全衛生法:現場の責任者と協力会社
注文者と作業場所管理事業者には、混在作業の連絡調整などの措置が求められます。現場の責任者には連絡調整の取り決めを伝え、個人事業者等に特別教育を要する業務を任せるときは、2027年4月1日以降、本人が特別教育を受けているかを確かめます。
50人未満のストレスチェック:全社員
50人未満の事業場は、2028年4月1日までに、検査、結果の通知、面接指導の体制を整えます。研修の義務はありませんが、体制が決まったら、検査の受け方と結果の扱いを社員に伝えます。
個人情報保護法:個人情報を扱う従業者
個人情報保護法は、現行のガイドラインが従業者の教育を求めています。令和8年改正の詳細は、政令・規則・ガイドラインが整ってから研修に反映しましょう。
法改正対応の研修をeラーニングで行うなら
法改正のたびに自社で改正の内容を調べ直し、研修の教材を作り直すのは、人事や法務の担当者にとって大きな負担です。最新の法律を踏まえてコンテンツを更新しているeラーニングサービスを使えば、改正の内容を一から調べなくても研修に反映できます。
とくに法律の知識を伝える研修は、集合研修よりeラーニングが適しています。全員が同じ内容を受けられ、誰が受講を終えたかが記録に残るため、施行日までに行き渡ったかを確認する材料にもなります。
eラーニングのサービスを選ぶときに見るのは、次の3点です。
- 法改正に合わせてコンテンツが更新されるか
- 対象者を部署や拠点で分けて配信できるか
- 自社で作った教材(オリジナルカリキュラム)を配信できるか
3点目が決め手になるのは、通報窓口の場所や社内の手順のように、法律を受けて会社ごとに決める内容があるためです。法律の知識は既存のコンテンツで、社内のルールは自社の教材で、同じサービスから伝えれば、受講の管理を別々に行う二度手間を防げます。
たとえばAirCourseには、取適法など最新の法改正に合わせたコンテンツがあり、自社の手順をまとめた資料も一緒に配信できます。
主なコース
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導入事例:ロートニッテン株式会社様は、コースの数と法改正への対応、管理画面の分かりやすさを評価してAirCourseを導入しました。既存のコンテンツから2コースを選び、全従業員に50日ごとに割り当てる運用を続けて、修了率はほぼ100%を維持しています。
まとめ
2026年から2027年に研修の見直しが要る法改正は7つで、研修の定めは法改正ごとに違います。改正の内容を先にキャッチアップし、必要に応じて、施行日までに自社の研修へ反映させましょう。
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よくある質問
Q. 2026年から2027年に施行される法改正のうち、研修の見直しが必要なものはどれですか?
取適法、改正労働安全衛生法、カスハラ対策、就活セクハラ防止、改正公益通報者保護法、50人未満のストレスチェック、個人情報保護法の7つです。このうち令和8年改正の個人情報保護法は、施行日が未定で、一部が2027年1月17日に施行されます。
Q. 法改正に合わせて、いつまでに何の研修を見直せばいいですか?
本文の一覧を参考に、すでに施行されているもので、まだ対応できていないものから順に見直しましょう。そのうえで、これから施行されるものを、施行日の近い順に進めます。
Q. 個人情報保護法の改正はいつ施行されますか?
令和8年改正の個人情報保護法は、一部の規定が公布の6か月後(2027年1月17日)に施行されます。主要部分の施行日は未定で、個人情報保護委員会は2028年春〜7月を見込んでいますが、今後変わる可能性があります。対象は、個人情報取扱事業者です。








