労働者数50人未満の事業場も、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務の対象です。会社は、検査の進め方、結果を見られる人、面接指導を頼む医師を決めておく必要があります。
本記事では、義務化で会社に求められる措置と、施行までの準備の手順、社員に伝える内容を解説します。
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目次
50人未満のストレスチェック義務化で会社に求められる措置
ストレスチェックは、働く人がストレスに関する質問票に答えて、自分のストレスの状態を調べる検査です。結果を本人のセルフケアに役立て、メンタルヘルスの不調を防ぐことが目的です。
会社に求められる措置は、次の3つです。どれも労働安全衛生法 第66条の10で義務になっている措置で、それぞれ何をすればよいかは、厚生労働省の指針や実施マニュアルに具体的に書かれています。
- 医師・保健師等による検査(ストレスチェック)を、労働者に行う
- 検査の結果を、検査を行った医師等から労働者に直接通知する(労働者の同意なしに会社へ提供しない)
- ストレスが高いと判定され、希望した労働者に、医師による面接指導を行い、医師の意見を聴いて必要な措置をとる
出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
義務の対象は、労働者数50人未満の事業場です。規模は会社全体ではなく、事業場ごとの労働者数で見ます。
施行日は2028年4月1日です。2028年3月までは、50人未満の事業場は努力義務のままです。
ストレスチェックの措置を整える手順
1. 検査の進め方を決める
まずは、検査をどう行うかを決めます。進め方は、大きく次の2つです。
- 健診機関などの外部に、検査から結果の通知までをまとめて任せる
- 産業医がいる場合は、産業医に検査を頼み、受検や結果の出力は、厚生労働省が無料で配っている「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」で行う
厚生労働省の小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル(2026年2月公表)は、50人未満の事業場には外部への委託をすすめています。実施者の要件などの細目も、このマニュアルや厚生労働省の省令・指針で確認しておきましょう。
2. 結果を見られる人を決める
結果は、検査を行った医師等から労働者に直接通知します。会社が結果を受け取れるのは、本人が同意した場合だけです。なお、同意を得て受け取る場合、結果を見られる人(人事の担当者だけにするなど)と保管の方法を、あらかじめ社内のルールとして決めておく必要があります。
3. 面接指導を頼む医師を決める
ストレスチェックの結果、ストレスが高いと判定された人が希望したときに、医師が面談して働き方や健康面の助言をするのが、面接指導です。面接指導は、検査を頼んだ産業医や健診機関の医師に、そのまま頼めます。頼んだ先が面接指導まで対応していない場合は、地域産業保健センターに無料で依頼できるので、検討してみてください。
本人が面接指導を申し出たときは、ストレスチェックの結果を会社に知らせることにも同意したものとして扱われます。面接指導の結果は会社に伝えられ、会社は医師の意見を聴いたうえで、必要に応じて労働時間を短くするなどの措置をとる必要があります。なお、面接指導の記録は5年間保存します。
4. 社員に伝える
体制が決まったら、施行日の2028年4月1日までに、検査の受け方や結果の扱いを社員に伝えます。伝える方法は法律等で指定されていませんが、研修を実施すれば、誰が受けたかが記録に残るため、伝え漏れを防げます。
社員に伝える内容
ストレスチェックを社員に周知するときは、次の点を伝えます。
- 検査は医師・保健師等が行い、結果は本人に直接通知されること
- 結果は、本人の同意なしに会社へ提供されないこと
- 面接指導を希望すると、医師の面接指導を受けられること
- 面接指導の窓口の場所と、申し出の方法
社内で周知の資料を作るときは、厚生労働省の「こころの耳」で公開されている研修の教材も使えます。
ストレスチェックの社員教育をeラーニングで行うなら
全社員にストレスチェックの目的と受け方を伝えるなら、勤務時間帯の違う社員にも同じ内容を届けられるeラーニングが適しています。誰が受講を終えたかが記録に残るため、周知がどこまで進んだかを確認する材料にもなります。
eラーニングのサービスを選ぶときに見るのは、次の2点です。
- 事業場ごとの受講状況を確かめられるか
- 自社で作った教材(オリジナルカリキュラム)を配信できるか
2点目が決め手になるのは、検査を依頼する医師等や面接指導の窓口が会社ごとに違うためです。eラーニングサービスが提供する既存のコンテンツだけでは、こうした内容は伝えきれません。自社で作った動画や資料も同じサービスで配信できれば、既存のコンテンツと一緒に受講してもらえ、受講の記録もまとめて管理できます。
たとえばAirCourseでは、ストレスチェック制度の全体像と、診断結果の活用を学ぶコースと一緒に、自社の実施の流れや面接指導の窓口の案内も配信できます。年度ごとの受講用コースを使えば、受講の記録を年度で分けて抽出することも可能です。
主なコース
- 健康管理への第一歩!ストレスチェック制度のしくみ①ストレスチェックの全体像
- 健康管理への第一歩!ストレスチェック制度のしくみ②診断結果の活用
- 26年受講用/メンタルヘルス研修【セルフケア】_⑥あなたは大丈夫?ストレスチェック
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まとめ
50人未満の事業場で2028年4月1日から義務になるのは、検査、結果の通知、面接指導というストレスチェックの実施体制で、研修はそれを社員に伝える方法の一つです。まずは、検査を外部に任せるか自社で行うかを決め、面接指導を頼む医師まで決めておきましょう。
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よくある質問
Q. 社員40名でもストレスチェックが義務になりますか?
事業場ごとの労働者数が50人未満なら、2028年4月1日から義務の対象です。2028年3月までは努力義務です。なお、50人以上の事業場は、以前から義務です。
Q. ストレスチェックの義務化に向けて、社員教育は必要ですか?
研修そのものは義務ではありません。ただし、検査の受け方や結果の扱いは社員に伝える必要があり、その方法として研修を使えます。
Q. 検査の結果は会社に知らされますか?
結果は、検査を行った医師等から本人に直接通知され、本人の同意なしに会社へ提供されません。会社が結果を知るのは、本人が同意した場合です。なお、本人が面接指導を申し出たときは、結果を会社に知らせることにも同意したものとして扱われます。








