社内研修の教材に書籍の図や文章、ネットの無料動画を使えるのは、引用(著作権法第32条)の要件を満たす場合と、権利者の許諾を得た場合です。学校の授業での利用を認める著作権法第35条は、企業の研修には当てはまりません。
本記事では、社内研修で他人の著作物を使うときの考え方と、引用で使える範囲、権利者の許諾を得る方法を解説します。
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目次
社内研修で他人の著作物を使うときの考え方
書籍の図や文章、ネットの動画、画像は、どれも著作権法で守られた著作物です。社内だけで使う場合でも、他人の著作物を教材に使うには、原則として権利者の許諾が必要です。
著作権法第35条は、営利を目的としない学校などの教育機関が、授業に必要な範囲で著作物をコピーしたり配信したりすることを認めています。ただし、この規定が対象にしているのは学校などの教育機関で、企業の研修は含まれません。
文化庁の運用指針(令和2年度版)も、企業や団体の研修施設を対象外の例として挙げています。
出典:文化庁・著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「改正著作権法第35条運用指針(令和2年度版)」
また、著作権法第38条第1項は、営利を目的とせず、料金も取らない上演や上映などを許諾なしに認めています。ただ、企業の研修がこれに当たるかは判断が分かれるため、この規定に頼らないほうが安全です。
そのため社内研修で書籍や動画などの著作物を使うときは、引用の要件を満たすか、権利者の許諾を得る必要があります。
教材に他人の著作物を取り入れるときの進め方
教材を自作するときに他人の著作物を取り入れたい場合は、素材ごとに次の順で判断します。
- 公表された著作物かを調べる
- 引用の範囲で済むなら、引用の要件を守って使う
- 引用の範囲を超えるなら、権利者の許諾を得る
判断に迷うときは、まず社内の法務の担当者に相談しましょう。
引用で使える範囲
引用の要件は著作権法第32条第1項が定めていて、文化庁の説明とあわせると次の4つです。すべて満たしたときに、許諾なしで使えます。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 公表されている | すでに公表されている著作物であること |
| 公正な慣行に合っている | 引用する必然性があり、引用した部分が、かぎかっこなどで自分の文章と明確に区別されていること |
| 正当な範囲内である | 自分の文章が主、引用した部分が従という関係になっていて、引用する分量が必要最小限であること |
| 出所を示している | 書名と著者名、動画のタイトルと投稿者など、引用元を示していること |
出典:文化庁著作権課「著作権制度の概要について」(令和6年度 著作権事務担当者講習会)
権利者の許諾を得る方法
引用の範囲を超えて使うときは、権利者の許諾を得ます。文化庁の資料では、次の順で進めるよう示されています。
- 誰が権利を持っているかを調べる(書籍なら出版社、動画なら投稿者や公開元が手がかり)
- 利用規約など、権利者が示している利用の条件を確かめる
- どの教材で、誰に、どのように使うかを伝えて許諾を得る(使用料が必要なこともある)
- 使う範囲や期間、使用料など、許諾の内容を書面に残す
権利者が分からない、または連絡が取れない場合は、文化庁長官の裁定を受け、補償金を払って使う制度が用意されています。
ネットの無料動画も同じで、無料で見られることは、研修で使ってよい理由になりません。動画を使う前に、公開元の利用規約や「ご利用について」のページで、認める使い方と禁止する使い方を確かめます。研修での利用が認められていなければ、投稿者などの権利者に許諾を求めましょう。
まとめ
社内研修で書籍や無料動画を使えるのは、引用の要件を満たすときか、権利者の許諾を得たときで、学校向けの著作権法第35条は使えません。まずは引用の範囲で済むかを考え、超えるなら権利者に許諾を求めてから使いましょう。
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よくある質問
Q. 社内研修の教材に書籍の図や文章を使うと、著作権上どこまで許されますか?
引用の要件を満たす範囲か、権利者の許諾を得た範囲であれば使えます。引用では、自分の説明が主で引用部分が従になっていること、引用部分をかぎかっこなどで区別すること、出所を示すことが求められます。当てはまるかは使い方ごとの判断になるため、迷うときは社内の法務の担当者に相談しましょう。
Q. ネットの無料動画を、社内のeラーニング教材に使ってもいいですか?
無料で見られることは、研修で使ってよい理由になりません。公開元の利用規約を読み、研修での利用が認められていなければ、投稿者などの権利者に許諾を求めます。
Q. 教育目的なら、許諾なしで使えますか?
教育目的というだけでは、許諾は不要になりません。学校の授業での利用を認める著作権法第35条は、企業の研修を対象にしていないためです。社内研修では、引用の要件を満たすか、権利者の許諾を得て使いましょう。








