2025年に改正された労働安全衛生法では、これまで社員を中心にしていた安全対策の対象が、同じ現場で働く一人親方(人を雇わずに一人で仕事を請け負う個人事業主)などにも広がります。改正は段階的に施行され、2027年4月1日までに順に始まります。
本記事では、改正で変わることと、会社がやること、現場に伝える内容を解説します。
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目次
改正労働安全衛生法で変わること
今回の改正で大きく変わるのは、一人親方などの個人事業主も、社員と同じように安全対策で守られるようになることです。あわせて、一人親方など本人にも、危険な作業の前に教育を受ける義務が生じます。
施行日ごとに変わることは、次のとおりです。
| 施行日 | 変わること |
|---|---|
| 2025年5月14日 | 建設工事を発注する会社は、施工方法や工期などで、安全な作業を妨げるような条件を付けないよう配慮する |
| 2026年4月1日 | 仕事を発注する会社などが社員に行ってきた安全対策を、同じ現場で働く一人親方などにも行う |
| 2027年1月1日 | 一人親方などが仕事でけがをしたときも、労働基準監督署に報告する仕組みが始まる |
| 2027年4月1日 | 社員と一人親方などが同じ場所で作業する現場では、その場所を管理する会社が、作業の間の連絡や調整を行う。一人親方なども、危険な作業に就く前に特別教育を受け、安全装置の付いた機械を使う |
出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」
業種は問いません。建設業に限らず、社員と一人親方などが同じ場所で作業する現場が対象です。
改正労働安全衛生法に向けて会社がやること
1. 一人親方などと同じ現場で作業しているかを確かめる
まずは、自社の現場で、一人親方などが社員と一緒に作業しているかを洗い出します。建設業のゼネコンのように仕事を外部に発注している会社や、自社が管理する倉庫で社員と運送業者が一緒に作業する会社が当てはまります。
2. 一人親方などが特別教育を受けているかを確かめる
特別教育は、フォークリフトの運転など、決められた危険な作業に就く前に受ける教育です。2027年4月1日からは、こうした作業を一人親方などに任せるときも、本人が特別教育を受けている必要があります。
いますでに現場に入っている一人親方などには、2027年4月1日までに、特別教育を受けているかを確かめましょう。これから新しく作業を頼む人にも、頼む前に聞いておきます。どちらの場合も、受けていなければ、その作業に就く前に特別教育を受けてもらう必要があります。
3. 現場での連絡や調整の担当を決める
2027年4月1日からは、社員と一人親方などが同じ場所で作業する現場を管理する会社に、作業の間の連絡や調整を行う義務が新しく生じます。この義務の対象は、すべての作業ではなく、危険性の高い作業です。
どの作業が対象になるかは厚生労働省がこれから省令で決めるので、示されたら厚生労働省のページで確認しましょう。そのうえで、作業の順番や危ない場所を誰が知らせるかを決めておきます。
4. 現場の責任者と協力会社に伝える
取り決めができたら、2027年4月1日までに、現場の責任者と協力会社や一人親方に伝えます。伝える方法は法律等で指定されていませんが、研修を実施すれば、誰が受けたかが記録に残るため、伝え漏れを防げます。
現場の責任者と協力会社に伝える内容
現場の責任者に伝えること
現場の責任者には、次の点を伝えます。
- 一人親方などと同じ場所で作業するときに、誰がいつ連絡や調整をするか
- 協力会社や一人親方に守ってもらう現場のルール
- 2027年4月1日以降、特別教育が必要な作業を任せるときは、任せる前に、本人が特別教育を受けていることを確認すること
自社の社員への雇入れ時の教育と特別教育は、これまでどおり続けてください。
協力会社や一人親方に伝えること
協力会社や一人親方には、次の点を伝えます。
- 現場のルールと、会社が行う安全対策への協力
- 2027年4月1日から、特別教育が必要な作業に就く前に、本人が特別教育を受ける義務があること
- そのほかの安全衛生教育も、受けるよう努めること
安全衛生教育をeラーニングで行うなら
雇入れ時の教育や特別教育のうち、講義の部分は、厚生労働省の通達が求める条件(法定の科目と時間を満たし、受講したことを確認できること)を満たせば、eラーニングで行えます。
出典:厚生労働省「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」
eラーニングのサービスを選ぶときに見るのは、次の2点です。
- 現場ごとの受講状況が分かるか
- 自社で作った教材(オリジナルカリキュラム)を配信できるか
2点目が決め手になるのは、現場のルールや連絡・調整の進め方が会社ごとに違うためです。eラーニングサービスが提供する既存のコンテンツだけでは、こうした内容は伝えきれません。自社で作った動画や資料も同じサービスで配信できれば、既存のコンテンツと一緒に受講してもらえ、受講の記録もまとめて管理できます。
たとえばAirCourseでは、労働安全衛生法の基礎を学ぶ新任管理職向けのコースや、労働災害防止の取り組みと災害事例を学ぶコースと一緒に、現場のルールをまとめた自社の資料も配信できます。
主なコース
→ 【無料】AirCourseアカウントを作成して、最新コースの一部を動画で見る
導入事例:株式会社あいはら様は、社内にeラーニング委員会を立ち上げ、技術・安全管理に関するオリジナル動画を作って、既存のコンテンツと組み合わせました。それまで不明確だった教育計画や教育体系が改善されてきたと、同社は感じています。
まとめ
労働安全衛生法の改正で、これまで社員を中心にしていた安全対策の対象が、同じ現場で働く一人親方などにも広がります。まずは自社の現場で一人親方などと一緒に作業しているかを洗い出し、2027年4月1日までに連絡や調整の担当を決めておきましょう。
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よくある質問
Q. 労働安全衛生法の改正で、一人親方がいる現場の会社は何をすべきですか?
2026年4月1日から、社員に行ってきた安全対策を、同じ現場で働く一人親方などにも行う必要があります。まずは、どの現場に一人親方などが出入りしているかを洗い出しましょう。
Q. 改正安衛法で安全衛生教育はどう変わりますか?
自社の社員への教育は変わりません。変わるのは一人親方などのほうで、2027年4月1日から、特別教育が必要な作業に就く前に、本人が特別教育を受けなければならなくなります。
Q. 作業場所管理事業者とはどのような事業者ですか?
社員と一人親方などが同じ場所で作業する現場を管理している会社のことです。たとえば、卸売業の会社が管理する倉庫で、自社の社員と運送業者が一緒に作業する場合がこれにあたります。2027年4月1日から、作業の間の連絡や調整を行う義務が生じます。
Q. 建設業以外も改正の対象ですか?
対象になります。業種を問わず、社員と一人親方などが同じ場所で作業する現場を管理する会社は、2027年4月1日から作業の間の連絡や調整を行わなければなりません。








