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正しく理解しておくべき労働契約と賃金【旧コース】
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正しく理解しておくべき労働契約と賃金【旧コース】
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労働災害により療養が長期にわたる場合に「普通解雇」を行えるように説明していましたが、 労働基準法第19条第1項により「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間」は解雇してはならないことになっています。 (療養開始から3年が経過しても治癒せず打切補償をした場合や天災事変その他のやむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合を除く) 大変大きな誤解を招く内容と思いました。
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退職の種類、解雇の種類がより深く理解できました。
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とても分かりやすかった
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労働契約や退職について分かりやすかった。
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労働契約や賃金支払いなど、通常では特に意識していなかったことですが、講座で学習したような厳密な決まりによって定められていることがわかりました。特に賃金に関しては当たり前だと思っていたことが例外的な事例であったり、大丈夫だと思ったことが違反であったりとする場合があるので注意しなくてはならないと思いました。
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労働契約・労働基準法の基本の部分でしたが、確認しながら学べました。
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よかった
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まとめのフェーズが存在したため、復習もかねて学びを深めることができました
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良かったです
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とても勉強になった。
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