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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】

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  • 保有個人データに関する事項は公表しなければならず、本人からの請求により利用目的を通知しなければならない、又は本人からの請求により開示しなければならない。 今後、個人データを扱う際に今回学んだ内容をふまえて取り扱います。
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  • 保有個人データに関する内容でした。対企業でのやり取りが多いので個人情報を取り扱うことは少ないですが、保有個人データの義務など今後個人とのやり取りができた場合に必要な知識なっていきますので学習できてよかったです。今後に生かしていきます。
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  • 難しい
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  • 使用されている言葉が私には難しく、苦戦しました。まだまだ十分な理解には時間が必要なため、改めて復習することで、保有個人データの義務について理解を深めます。個人情報、個人データの義務と合わせて、理解をし、業務での情報の利用にも活かしていきたいです。
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  • 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務について詳細に学習することができました。一部の例外があることや、都度状況今日に応じて対応方法が変わることなどを理解し、今後に活かしていきたいと思います。
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  • 個人情報の都立扱いについて、学んだ。
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  • 個人情報保護法における保有個人データに係る義務、特に公表/通知/利用停止やオプトアウトについて学ぶことができました。 今後の業務においては保有個人データの管理、取り扱いについて適切な客観的アシュアランスサービスを心掛けてまいりたいと思います。
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  • 普段の業務上あまり携わるところではないため少し難しかったです。 事業を行う上でこのようなプライバシーに関することはとても重要なので、再度勉強する必要があると思いました。 もっと理解を深めていきたいと思います。
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  • 1 利用者からの開示申請があった際にどのような基準でどう対処するかが理解できた。 事業者、利用者双方にとってエラーが内容、事前の段階で細かく書類の作成と確認を行う必要があると改めて感じた。 2 実務においては利用が終了した方からの個人情報の削除がよくあるので今後も迅速に対応することが必要だと感じた。また選考の際に他社の選考状況などを聞かれる場合もゼロではないのでしっかりと監督し、エラーがないよう日々業務に当たっていく。
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  • 個人情報の利用の停止等、どこまでの範囲でどこまでが許容されているのかを確認しなければならないとわかりました。
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