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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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237件中 141-150件目の評価を表示
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保有個人データに対する義務の全体像について、よくわかった。 保有個人データに関する事項は公表しなければならないという事、本人からの請求により利用目的を通知 しなければならないという事がよく理解できた。
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本人から保有個人データの訂正、追加、削除などの請求がある場合は 原則として利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき 内容の訂正をすべきとわかりました。 普段からデータをすぐに探せるようわかりやすく管理する必要があると思いました。
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お客様の個人データは目的を明確にし、使用しなければいけないとを学んだ。 また、もし利用停止の旨を頂いた場合は早急に対応しなければいけない。 今後業務を行う上で個人情報を取り扱う際は、「目的」をしっかりお客様に伝えていきたい。
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修了テストの問題2か3の選択肢の1がおかしなことになっていた。
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保有個人データに対する公表または通知について学びました。本人から開示、訂正、利用停止等の請求があった場合の対応を理解しました。開示、訂正などを行う際には、本人からの請求が必要であることが分かったので覚えておきたいと思います。
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保有個人データに関する義務について理解を深めることができた。ただ、まだ知識不足で業務に支障が出ないとは言い切れないので、再度復習し、実務に生かしていきたい。
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より詳しく個人情報の開示や取り扱いについて学ぶことができました。
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1. 本コースでは、個人情報保護法の内「保有個人データ」と、「利用停止・訂正」請求時の対応について学習をしました。 2. 業務上、保有個人データを扱う機会が多いため、それらに課せられる義務を頭に入れた上で、日々の仕事に取り組みたいと思います。
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顧客として個人情報開示を求めた経験はないが、仕組みを知ることができた。 今後何か不安なことがあれば、この知識に基づき、対応したいと思う。 また、業務においては、顧客とのやりとりにおいて、正しい知識をもとに判断を行いたいと思う。
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保有個人データについては、本人からの請求により開示しなければならないこと、本人から利用停止等の請求があった場合はなんでもその通りにするのではなく、調査した上で行いその旨を通知するということを学びました。
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