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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
受講者コメント
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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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237件中 111-120件目の評価を表示
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個人情報、個人データ、保有個人データの区別が徐々につくようになってきました。保有個人データの利用目的の通知、開示、利用停止のそれぞれ必要な場合と例外の場合がまだしっかり整理して覚えられていないので、復習をしっかり行い、それぞれ正しく覚えられるよう頑張りたいです。
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1.保有個人データに係る義務 2.個人情報保護法に係るコースはかなり納得できたので全社的な情報管理において各所で利用することとなる。全社員知っておくべきであり知った上でサービスを行うことで知らずに法律違反を犯すことのないよう教育の拡充も必要かと考える。
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一度事前テストがあり何度かノートに取りながら対応したため今回は混乱せずに対応できました。 一部曖昧な箇所もありましたが、個人情報は奥が深く誤った知識になりそうだと感じました。 業務に直接関わることは、あまりないですが引き続き当たり前の知識として確認してまいります。
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保有している個人情報の開示条件について学びました。誤ったデータを保持している場合についても対応方法がわかりました。
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本動画を含め1〜5の講義を通じて個人情報の取り扱いについいて学ぶことができました。 取り扱い方はやはり難しいものばかりで通知の義務や開示についてなど 一度ではとても理解しきれないものでしたので 今後取り扱う機会があれば、見直しを行いたいと思いました。
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固有個人情報の取得、利用、利用停止など場面ごとに説明していただいているので、情報についてのケース分けをしっかりイメージしたままインプットできました。 これからは顧客に関しての情報をまとめた固有個人情報を活用することが増えてくると思うので、他の個人データなどとのすみわけもしっかり意識して学んでいきます。
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保有個人データに関して、公表開示訂正追加削除利用停止を主な学びました。取扱者は、本人の知り得る状態を求め遅延なく対応しなければならない。データの開示もこれと同様である。本人から事実ではないと言われた際には、速やかに修正削除しなければならない。利用停止についても個人から依頼があれば、遅延なく停止しなければならない。 今回の内容から、例えば求職者に対して、要求があればすぐに行動に移さなければならないと思いました。
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全5回を通して、知識の向上にはつながったと思います。 内容の定着はあまりできてないと思いますが、今後の復習で覚えていきます。
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保有個人データについては知識が浅かったためこの機会を通して知ることができて良かった。
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個人情報の中でも、検索できるようなデータ化されている保有個人データは、 特に慎重に扱わないといけないと思いました。 セキュリティ事故を起こさないためにも、 保有個人データと個人データを同時に管理することや、 利用目的が明らかになっていない場合でも、 保有者本人には遅延なく通知することなど、 自分たちの身を守るためにも適切な対応をすることが大切だと感じました。 私たちが普段触ることの多い個人情報では、 応募者などの求職者情報と企業側の企業情報や、 売値や原価などの営業情報など、 多くの機密情報に触れる機会があります。 こういった各情報が外部に流出して、 お客様をはじめ多くの方へ危害が加わらないように、 適切に管理していこうと思いました。
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