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正しく理解できる!雇用保険入門
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正しく理解できる!雇用保険入門
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295件中 91-100件目の評価を表示
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実用的で役に立ちました。
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雇用保険はいわゆる失業保険 保険種別:雇用保険 保険者:国(厚生労働者) 被保険者:一定の時間数・日数以上働く銃ぎゅいん 保険事故:主に離職後求職者が対象、失業・再就職・雇用継続・能力開発 雇用保険料 各月の賃金総額×保険料率(業種により異なる) 業種 1、一般の事業 2、農林水産・清酒製造の事業 3、建設事業 1→3につれて保険料率が高くなる 賃金総額で賃金としないもの ・退職金 ・休業補償費 ・傷病手当金 ・解雇予告手当 失業とは就職しようとする意志があり、就職できる能力があるが 本人や職業紹介事業者の努力により就業できない状態 ①受給資格の決定 →ハローワークで求職の申し込み、離職票を提出 ②説明会、求職活動を行う →雇用保険受給資格者証、失業認定申告書が発行される その間に求職活動を行う ③失業認定 →直前の失業認定日以降前日までの4週間 基本手当 ①失業の状態にある離職者である ②離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある者(特定受給資格者、特定理由離職者は6ヶ月)への所得補償として支給される 特定受給資格者 会社都合による離職者 特定理由離職者 正当な理由に基づく自己都合による離職者 受給額=基本手当日額×失業認定を受けた日数 受給可能期間 原則として、離職日の翌日から1年間(所定給付日数330日の場合+30日、同360日の場合+60日)受給可能。 ただし、自己都合退職の場合3か月の給付制限あり。 例外もある 受給可能日数 被保険者であった期間による ①1年以上10年未満は90日 ②10年以上20年未満は120日 ③20年以上は150日 育児休業給付金 1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者であり、 2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あるものが 無給か一定以下の賃金の場合、その50%を補償する給付金。 ※男女問わず ※2度目の育児休業は支給対象外 育児休業給付金の受給期間と受給額 支給単位期間ごとに産育休開始前6か月間の賃金総額÷180(日)×30(日)×50%または67%で算出 介護休業給付金 家族が2週間以上にわたり常時介護するための休業をした雇用保険被保険者であって 2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あるものが 無給か一定以下の賃金の場合、その50%を補償する給付金。 休業開始前6か月間の賃金総額÷180(日)×30日×67%
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雇用保険に関して詳しく理解することができました。 テスト問題でも間違えてしまったので、再度復習して知識をインプットします。 今後の業務では、CAをする中で、学生から健康保険に関しての質問がある際は、 回答できるように、復習しておきたい。
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雇用保険周りは自分でも元々勉強しようと思っていた範囲だったので、自宅待機範囲外の内容であるが受講した。 気になってネットでも調べてみたところ定年退職後でも要件を満たせば失業保険は申請可能とのこと。 ただし定年退職後の再雇用の場合嘱託社員としての採用で社会保険がない場合もある。 こういった部分もあるので雇用保険は雇用する側だけでなく、雇用される側も知っておくべき内容だと思いました。
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どの状況であればどういった制度を受けられるのか知らなかったので勉強になりました。
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なんとなくふわっと認識していた部分もありましたが、受講により知らなかった部分やより把握することができました。賃金総額に該当するもの、しないものや業種が3つに分類されているのは驚きでした
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雇用保険ということで、 労働保険の中の、一つということで認識しました。 納めてはいるものの、利用したことはないため こういったものがあるということ、自分が何かしらの理由で 働けなくなった場合に、利用できるものがあるかもしれないということは 認識しておこうと思いました。
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雇用保険が何に使われるものなのかが明確に理解でき、失業保険の仕組みについてもわかりました。 育児、介護時含め、その状況になった場合にきちんと手続きして受給したいと思います。
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過去に類似する外部セミナーや、社内研修等で学ぶ機会がなく、人事部に一任していたことで全く理解していない部分を習得することができました。 今後においては深い関心を持ち、反復継続して学ぶことにより、知識向上を図っていきたいと思います。
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実務とは違った雇用保険の取り扱いについて学ぶことができました。
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