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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】

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  • 個人情報を取り扱う事業のため、参考になった。今後も個人情報を取り扱う際にはミスがないよう進める。
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  • このコースを学びました。 個人情報の取扱いに関して、一個誤ってしまうと会社に多大なる損害、 事象によっては倒産の危機にもなりえるので、ルールを忘れないよう 定期的に学習していけたらと思います。
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  • 1学んだこと 保有個人データは個人データ、個人情報の義務まで生じる可能性があるので一番厳しい 情報開示で手数料も請求できる ことを新たに学んだ。 2仕事に活かしていきたいこと 保有個人データについては1番厳しいと感じたので、業務での保有個人データの利用については緊張感を持って取り組みたい ※修了テスト2の選択肢に問題文の不備あり※
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  • 1.本コースから学んだこと 公表や開示についてが分かっていなかったので勉強になった。 2.本コースを受講して、今後どのように仕事へ活かしていきたいか 介護領域で集客業務をしていた時に、応募者情報というのは保有個人データに該当すると思うが、ここら辺のことを理解できていなかったので、もっと早くに学ぶべきだったと思う。ただ、今後も内部統制として知っておくべき知識ではあるので活かしていきたいと思う。
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  • 引っ掛け問題にいつも惑わされてしまうのでもう少し理解が必要。
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  • まだまだ学ばなければならない点が多く、再度学習できた。個人情報を扱うリード獲得業務をおこなっている身として、普段の業務に生かしていきたい。
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  • 保有個人データに関する事項は公表しなければならず、また、本人からの請求により利用目的を通知しなければならない。 保有個人データについては、本人からの請求により開示しなければならない 保有個人データについては、本人からの請求により(調査した上で)訂正、追加、削除や、 利用停止等を行わなければならない
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  • いくつかのレクチャーを受けて保有個人データも、個人情報の範囲から限られているので幾分理解がしやすいと感じました。前職までに経験した顧客台帳などイメージして受講しました。自部署業務においては接する機会は限られますが、自分自身がなにか規約を見る際にはきちんと理解して読もうと思います。
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  • 保有個人データに対する義務:①保有個人データに関する事項の公表等②開示③訂正・追加・削除④利用停止等 保有個人データに関する事項の公表等:本人の知りうる状態に置く ①氏名又は名称②利用目的通知の求めや開示等の請求に応じる手続④手数料の額(定めた場合のみ)⑤苦情の申出先 利用目的の通知を要しない→通知しない旨の通知は必要①利用目的が明らかな場合②利用目的の公表等を要しない場合 保有個人データに関する事項の開示:①申出先②提出すべき書面の様式③本人又は代理人確認方法④手数料の徴収方法➡利用目的の通知又は保有個人データの開示に係る請求のみ手数料を徴収 保有個人データに関する事項の訂正・追加・削除:遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正等を行う。➡訂正等をした旨とその内容又はしない旨の通知は必要 保有個人データの利用停止等:多額の費用を要するなど利用停止等が困難な場合には、代替措置に代えることも可能 個人情報保護法に関して講習を受け少しは理解できたのかなと思うが、今後時々復習は必要と考えるためまた復習し業務に生かそうと思う。
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  • 第三者や委託先の内容がでてくると迷ってしまう部分があるので、そこは注意しながら進めます。
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