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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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237件中 41-50件目の評価を表示
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保有個人データに関する義務が細かく理解できた。直接個人情報をもらう立場にあるので、頭に入れてしっかり取り組みたい。
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保有個人データという言葉自体も知らなかったので、個人情報、個人データ、保有個人データによって、義務が増える事、すべき事が違う事を知る事が出来、勉強になりました。今後、個人情報を扱う際にも、どのデータに属するのか、何か義務として課されているかを意識して、仕事をしていこうと思います。
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問2の1番がおかしいと思います。(質問がそのまま反映されています)
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他の個人情報系講座と同じく。一度で覚えられるものでもないので、理解しようと思うのであれば 継続して勉強する必要があると思う。
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保有個人データに関する事項は公表しなければならず、また、本人からの請求により利用目的を通知しなければならないことがわかりました。
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今まで個人情報取り扱い業者としてのデータの取得方法や適切な管理方法、漏洩が起きてしまった後の対処方法など、今までの業務上てばここまで詳しく学べる機会はなかったので、非常に勉強になった。 実際の業務上でも、それらの認識を基により一層取り扱いに注意していきたいと思う。
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個人情報データに関する事項は公表しないといけないということ。 訂正したいことや追加したい項目は本人からの請求によって行うということ。 固有個人データを扱う場合は、しっかりと勉強したうえで管理できるように徹底していきたいと思います。
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保有個人データに関する事項の「公表又は通知」の意味が理解できました。また、本人からの「開示、訂正、、追加、削除、利用停止」等の請求があった場合の対応についても詳しく説明されており、こちらも理解ができました。
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とても難しい内容でした。 公表などや利用停止などに関して理解ができました。 現在の業務では個人情報の取り扱いが無いですが、関わる業務があった場合は、しっかり本日学んだことをもとに業務に当たりたいと思います。
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個人情報取扱事業者の保有個人データの取り扱いに関しての知識が向上しました。 担当している派遣領域で同様の事象が発生した場合、対応できるようもっと勉強致します。
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