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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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237件中 71-80件目の評価を表示
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大事な個人データをお客様からお預かるすることに関して配慮しなければいけない。そして基本的な取り扱いの義務・ルールがあることを学びました。 業務においても個人データの中でも保有個人データに触れることが非常に多いです。 その分、1件1件の保有個人データの重要性を忘れてしまっていることがあるような気がしました。 自分の情報が勝手に第三者提供されていたらどうだろうか?取り扱いのルールもなく安全管理もされずに扱われていたらどうだろうか?ということを考えると当たり前のことだけどとても重要な規定であると理解ができます。 今後は1件1件のデータをお客様が提供してくれたとても大事な情報と認識して対応していこうと思いました。
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個人情報における保有個人データについて学ぶことができました。 個人情報の取り扱いについては、その情報によって取り扱い方法や、対処方法に違いがあり、それぞれしっかりと切り分けて身につける必要があると感じました。違いをしっかりと理解し、適切に処理を行いたいと思います。
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内容は1番ややこしいように感じた。このエリアに関しては、問い合わせが起こらないようにすることが、一番、現実的で効果的なソリューションのように感じる。やむを得ない変更事項は仕方ないが。そのために、ご登録時のわかりやすい丁寧な説明、入力ミスのチェックを徹底することが顧客満足、従業員の負担軽減、コンプラリスク低減につながると思われる。
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複雑で聞き慣れない言葉が多かったですが、勉強になりました。今後の自分の仕事やお客様への対応の中で活躍していければとおもいます。
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修了テストの問題2の回答1が「「保有個人データに関する事項の公表等」に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。」と、 設問分のままとなっていました。テストを修正してください。 1.学んだこと ・保有個人データに関する事項は公表する必要があり、また、本人からの請求があった場合は、利用目的を通知しなければならない ・保有個人データは、本人からの請求により開示しなければならない ・保有個人データは、本人からの請求により(調査した上で)訂正、追加、削除や、 利用停止等を行わなければならない 2.実務として、保有個人データを開示請求などは直面することがあまりないとは思いますが、 当社の派遣事業などでは、登録されている方は保有個人データとして所有しているなど、 会社全体の業務を把握するうえで、必要な知識であることと思います。
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ケースバイケースで開示や通知の義務が発生するので、100%網羅するのは難しいと感じた。 今後対応するケースがどの場合に該当するかを精査して回答・対応する必要がある。自分の知識や固定概念を頼りにせず、置かれた状況を本コースで学んだシチュエーションに当てはめて考えたい。
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保有個人データの管理において誤った情報の訂正などにも 義務などが決まっているので業務において発生する場合は 誤った対応をしないように注意します
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理解には時間がかかりそうです。
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保有個人データに対する義務 ①保有個人データに関する事項の公表等 ②開示 ③訂正・追加・削除 ④利用停止など 保有個人データに関する事項の公表等 保有個人データを本人の知りえる状態にしなければならない ①当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 ②全ての保有個人データの利用目的 ③利用目的の通知の求めや開示等の請求に応じる手続 ④上記③の手続に係る手数料の額(定めた場合に限る) ⑤苦情の申出先 保有個人データの利用目的の通知 本人に対し遅滞なく通知しなければならない 例外、通知しませんと通知が必要 ①保有個人データの利用目的が明らかな場合 ②保有個人データ利用目的の公表等を要しない場合 どういう場合か ①本人や第三者の権利・利害を害する恐れがある場合 ②個人情報取扱事業者の権利・利害を害する恐れのある場合 ③法令に定める事務を実施する上で民間企業等の協力を得る必要がある場合で 公表することにより事務の遂行に支障をきたす場合 開示 本人から開示を要求された場合本人が同意した方法により遅滞なく当該保有個人データを開示しなければならない 例外 ①本人や第三者の権利利益を害する恐れのある場合 ②業務に著しい支障を及ぼす場合 ③法令に違反する場合※開示しない通知は必要 開示に応じる手続きを定めることが可能 ①開示の申し出先 ②提出すべき書面の様式 ③本人または代理人であることの確認方法 ④手数料の徴収方法 ※所定の方法に従わない請求は拒否できる 訂正・追加・削除 本人から訂正・追加・削除の請求を受けた場合 遅滞なく必要な調査を行い内容の訂正などを行わなければならない 訂正した旨とその内容又はしない旨を通知しなければならない 利用停止 本人から目的外利用され、又は不正取得されたものであり利用停止や消去を請求された場合 請求に理由があると判明したときは遅滞なく当該保有個人データの利用停止などを行わなければならない ※利用停止等に多額の費用を要するなど利用停止等が困難な場合には、代替措置に代えることも可能。 第三者提供の停止 本人から第三者提供の制限規定に違反しているとして 第三者提供の停止を請求されその請求に理由があることが判明したときは 遅滞なく当該保有個人データの第三者提供を停止しなければならない、また対応につき本人に通知が必要 ※第三者提供の停止に多額の費用を要するなど利用停止が困難な場合には、代替措置に代えることも可
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個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務の評価に関して理解することができました。 今回、テストで間違えてしまった箇所も多いので、しかっり復習して通常業務でも活かしていけるようにしたいです。
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