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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
受講者コメント
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個人情報保護法の理解⑤ 個人情報取扱事業者の『保有個人データ』に対する義務【旧コース】
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237件中 21-30件目の評価を表示
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再三にはなりますが、個人情報の取扱いには十分気を付けなければいけないなと感じました。 今回の講座であれば、特に「個人情報の公表・開示」が非常に学びになりました。 シチュエーションに応じても対処法が異なるため、的確な状況判断とともに適切な対応策をしなければいけないと気が引き締まる講座でした。
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本コースでは保有個人データの取り扱いに係る義務について学んだ。具体的には保有個人データに関する事項の公表及び開示、訂正等のルールである。自分の業務においては直接的に保有個人データを扱うような場面はあまり想定できないが、今後社内外の情報を扱う際に健全な危機感を持って取り扱いをしていきたい。
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■ 主な学んだこと ・ 保有個人データに対する義務 - 保有個人データに関する事項の公表等 - 開示 - 訂正・追加・削除 - 利用停止等 ・ 保有個人データに対する事項の公表 - 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 - 全ての保有個人データの利用目的 - 利用目的の通知の求めや開示等の請求に応じる手続 - 手数料の額 - 苦情の申出先 ・ 保有個人データに関する事項の開示 - 開示を要しない場合 … 本人や第三者権利利益を害するおそれがある場合 … 業務に著しい支障を及ぼす場合 … 法令に違反する場合 ■ 自身の業務に活かすこと ・ 保有個人データの開示に要しない場合について特に注意したい。例え保有個人データに対する開示が求められた場合であっても、利益を損なうおそれ、業務への著しい影響、法令違反の場合は開示する必要がない。開示請求が来たからと言って、反射的に情報を開示する前に、上記のケースに該当しないかを確認してから、遅滞なく保有個人データを開示するようにしたい
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当該本人に係る保有個人データに何らかの修正、削除、停止等があった場合には当たり前のことだが遅延なく即座に通知をする必要があるとゆうことであると理解はしました。
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業務に著しい支障をきたす場合、保有個人データを開示しなくても良いというのを初めて知った。個人情報保護法について一通り受講して、改めて重要な情報を取り扱っているという意識を持って日々の業務に取り組みたいと思った。
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細かいルールが多くて難しかった。 日常生活の中でイメージができなかったので、日常生活に当てはめるとという視点で調べてみようと思う。
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個人情報保護法に関して5つのトピックスで学んできたが、会社ではそこまでの学びを得ることは難しく大変貴重な機会だった。 個人情報を扱って多く抱えているビジネスだからこそ、今後も徹底していきたい。
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終了テストの2番の問題の答え1が問題と同じような気がしました。
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個人情報。個人データ。保有個人データ。の区別とそれぞれに対する義務について 解りやすい内容でしたが、再度勉強します。
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分かりやすかった。
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