無料Webセミナー
人材育成コラム
資格講座 スタディング
パートナープログラム
よくあるご質問
ログイン
ホーム
選ばれる理由
機能
コンテンツ
料金
事例
お役立ち資料
お問い合わせ
無料お試し
資料請求
ホーム
コンテンツ
標準コース・標準学習パス一覧
一般社員のためのパワハラ防止講座①パワハラを取り巻く現状と法律知識
受講者コメント
標準コース詳細へ戻る
一般社員のためのパワハラ防止講座①パワハラを取り巻く現状と法律知識
★★★★★
★★★★★
4.0
121件中 91-100件目の評価を表示
★★★★★
★★★★★
本コースを通じて、パワハラの定義や判断基準について体系的に理解することができました。特に、どのような言動がパワハラに該当するのかを具体的に学べた点が分かりやすく、日常業務において注意すべきポイントが明確になりました。今後は学んだ内容を意識し、より良い職場環境づくりに活かしていきたいと思います。
★★★★★
★★★★★
本コースのパワハラの現状とパワハラの型について勉強になりました。
★★★★★
★★★★★
統計の紹介がありましたが、令和2年と令和5年の比較になっていました。令和3年及び4年には統計がなかったのかがわからないため、主張を通しやすい統計データを使用したのかな?という疑問が生じました。統計については、丁寧な説明によって、その妥当性を示さなければ、チャンピオンデータ(使用者に都合の良いデータ)を使用したと疑われかねないものだと思います。 「6類型に当てはまらないように」という注意喚起がありました。厚労省もパワハラの6類型に当てはまらないパワハラがあることで、注意喚起をしています。また専門家などからも、「6類型」という設定が誤解を招く等の指摘も上がっているそうです。本来であれば、類型として設定したのであれば、「その他(いずれの類型にも当てはまらないもの)」も含めて設定し、すべてがこれら類型内に収まるように設計されるべきであると思いますが、これはそのような設計になっていないようです。故に専門家からも指摘があっているということです。つまり、「これに当てはまらないように」→「これに当てはまらなければパワハラにならない」との誤解を与えかねない内容になっているので、改善が必要であると思います。 対象者のパートで「第三者として関わりうる」というのがありました。第三者としての関わりとは何なのでしょうか?それが何か責任を問われるような行為なのでしょうか?もしそうであるなら、さらっとではなく、きちんと説明されていないとおかしいと思います。一般に第三者とは「当事者以外の者」を指しています。つまり加害者でも被害者でもないという理解です。この第三者がなぜ対象者になっているのか、講義を聞いていてもわかりませんでした。 確認テストは3問で80点以上が合格となっています。1問間違えたら何点ですか?つまり、100点しか合格はありません。これは、確認テストの設計が悪いのだと思います。他の講座でも同様のものがあります。そういうところを丁寧に設計していないのは、講座の内容に対する信頼性にも影響するのではないでしょうか?
★★★★★
★★★★★
講師の方の説明が少し早口で、頭に入りにくい部分もありました。
★★★★★
★★★★★
パワハラに関する詳細が分かりました
★★★★★
★★★★★
わかりやすく丁寧で、いいと思います。
★★★★★
★★★★★
ハラスメントにうるさいとされるこのご時世だからこそ、パワハラなどのハラスメントについてしっかり学んでおこうと思った。
★★★★★
★★★★★
とても分かりやすかったです
★★★★★
★★★★★
簡潔にまとめられていてわかりやすかった
★★★★★
★★★★★
パワハラの定義を知る事ができました。 パワハラにあわないように気をつけたいと思います。
««
«
8
9
10
11
12
»
»»
導入でご不明な点はお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ・お見積り