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知らないでは済まされない!賄賂・横領の禁止②賄賂横領をした社員への対処
受講者コメント
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知らないでは済まされない!賄賂・横領の禁止②賄賂横領をした社員への対処
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102件中 41-50件目の評価を表示
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特になし
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コース内の説明で、就業規則は5人以上で必要とありましたが、常時10人上なのではないでしょうか?
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犯罪行為をしたものに対して会社側が何をできるのかを学んだ。
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自分自身が横領する事はありませんが、会社などがどのように対応するのかを理解する事ができて良かったと思いました。
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違法行為をした社員の処分にも事実確認以外にも弁明の機会、通知書類など手続きが必要で会社側の一存で処分出来ないのだと理解出来た
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コース自体はわかりやすかったのですが、取れる処罰について「『民事・刑事・社内』とあり、最終的な判断は会社」との発言があったのですが、つまり収賄・横領は親告罪であり、社内で起きたことを会社が刑事告発しないこと自体は問題がないということなのか疑問が残ったので、そこのあたりも触れていただけるとよかったです。
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よくわかりました。
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懲戒処分をする場合、弁明の機会を与え懲戒解雇通知書を作成して渡し、受領の署名をもらう事などを知った
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賄賂横領をした社員の対処についての理解が深まりました。ありがとうございました。
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理解しやすい内容でした。
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