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知らないでは済まされない!賄賂・横領の禁止②賄賂横領をした社員への対処【旧コース】

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  • 特になし
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  • 懲戒解雇になった際は、悪質性があるかないかでも無効になる場合もあると理解できた。
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  • 受講内容を理解遵守し、職務に邁進いたします。
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  • 社内の横領が発覚した場合も落ち着いて本人の言い分を聞き、適切に判断する事が正しい対応だとわかりました。
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  • 解説良く、理解が深まった
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