カスハラ対策は、2026年10月から事業主の法的な義務になりました。本コースでは、法律で義務づけられた5つの「講ずべき措置」として、基本方針の明確化と周知・啓発、相談に応じる体制の整備、悪質な場合の対処方針、発生後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護と不利益な取り扱いの禁止を押さえます。さらに、義務ではないものの取り組むことが望ましい社内外の施策まで扱います。自社の相談窓口や対応方針を確かめ、組織として動ける状態を整えます。
・顧客や取引先と接する機会があり、正しい初期対応を身につけたい方 ・カスハラとクレームの線引きに迷うことがあり、判断の軸をもちたい方 ・法改正を踏まえて、職場のカスハラ対策を進めていきたい方
・事業主に義務づけられる「講ずべき措置」の中身を挙げられる ・法的な義務と、任意で取り組むことが望ましい施策を区別できる ・自社の相談窓口や対応方針を、いざというときに活かせる
▼略歴▼ニースル社労士事務所代表。社会保険労務士。大学卒業後、機械メーカー、コンサルティング会社を経て独立。15年にわたり人事労務の世界に携わり、200社を超える社内制度づくりに関わる。
難しい言葉を使わない「わかりやすい就業規則」づくりをはじめ、経営者・社員と「ともに」社内制度を作る参加型プロジェクト「みんなでつくる就業規則づくり」、ハラスメント防止のための研修など多数実施。
一方的に押し付ける講師ではなく、双方向のやり取りの中で気付きを生む研修に定評がある。
YOUTUBE「社長のミカタ」「世界一わかりやすい就業規則」チャンネルでは、わかりづらい専門用語や人事労務の基本をわかりやすく発信。
著書:『「社会人になるのが怖い」と思ったら読む 会社の超基本』(飛鳥新社)