セクシュアルハラスメント防止研修_①法改正とセクハラの定義

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本コースでは、労働施策総合推進法の適切な理解と、改正されたポイントを学習します。 また、セクシュアルハラスメントの定義を学習します。
コース情報eラーニング(標準コース)

対象者

全社員

学習目標

・改正労働施策総合推進法を学習する
・セクハラの定義を学習する

カリキュラム

  • 1:コース受講の効果
    動画数 1本 2分
  • 2:労働施策総合推進法とは?
    動画数 1本 4分
  • 3:労働施策総合推進法の改正ポイント
    動画数 1本 4分
  • 4:セクシュアルハラスメントの定義
    動画数 1本 5分
  • 5:まとめ
    動画数 1本 2分
  • 確認テスト:①法改正とセクハラの定義
    問題数 10問

講師プロフィール

山岡 仁美
株式会社グロウス・カンパニー+ 代表取締役

略歴】 


人材派遣会社の研修企画担当から、大手メーカー系列のコンサルティング会社に移り、人材育成に関する開発・販促・広報などのマネージャー職から企業研修部門の統括部長までを務める。1,000社ほどのコンサルに携わった後、独立。


◆コンサルタント、ファシリテーターの他に、研修講師や講演と多方面で活躍し、国際シンポジウムや経済フォーラムなどで登壇実績有り。ダイバーシティ、サステナビリティ、働き方改革関連では、ヤフーニュースにも取り上げられている。




著書


「ダイバーシティで新時代を勝ち抜く」「デキる人のためのアサーティブ仕事術」 他




【WEB】


株式会社グロウス・カンパニー+ http://gc-p.com/

受講者の評価

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3.8(6954件の評価)
受講者コメント(432件)
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  • 大変参考になりました
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  • ありがとうございました。
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  • 正解とも取れる問題が多い。 不正解だけど納得がいかないものも多い
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  • 参考になった。
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  • 今後も言動には注意していきたいと思います。
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  • 問題9:非常に困る。 発言のことを言う→ことのみ、や、ことだけを言う 等、限定させなければダメ。
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  • 判断基準がハラスメントを受けた本人ということで、本人が嫌な気分になったら全てハラスメントとなるというのが納得いかない。ハラスメントと訴えられた人も嫌な気分になったら、それもハラスメントなのか疑問。
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  • ニチイではなかったが、お客様からのセクハラを受けたことがある認知症のために仕方ないとされるが改善、対策が必要。
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  • 労働施策総合推進法の改正が、ハラスメントの「防止」を目的に施行されることを、ポイント(防止)を絞り丁寧にわかりやすく解説された動画だと思います。
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  • 自分の発言に気をつけて、相手への配慮を気遣っていきたいです。
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学習時間の目安 30分
レッスン数 6
動画数 5
動画の総時間 17分
問題の総数 10
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