標準コース詳細へ戻る

知らないでは済まされない!取適法③委託事業者の禁止行為

  • ★★★★★
    ★★★★★
  • 3.9
227件中 41-50件目の評価を表示
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • とくになし
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • 分かりやすかった
  • ★★★★★
    ★★★★★
  •  
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • 長い
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • 内容もわかりやすく理解しやすかった
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • 講師がゆらゆら揺れているのが気になる
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • 実際に協力会社と業務に取り組む部署へ異動したら、再度「取適法(中小受託取引適正化法)」を復習いたします。
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • この解説にあった、以下の解説は、意味が理解できなかった。 ”双方合意”であれば”一方的な取引条件の変更”にはならないと読み取れると思うのだが。 >中小受託事業者側に責任がないのに発注後に返品する行為は、たとえ双方合意していても取適法違反となり>ます。 >発注後の一方的な取引条件の変更(受領拒否・値引き・返品など)は、基本すべて禁止されている点に注意>が必要です。 双方が合意していても取適法違反なのであれば、一方的という単語を外し、 ■発注後の取引条件の変更(受領拒否・値引き・返品など)は、基本すべて禁止されている と表現されると思う。 さらに、ここで、基本という文言を入れることで、基本以外は可能なのか、という余地を残す説明になるので、”基本”を外し、 ■発注後の取引条件の変更(受領拒否・値引き・返品など)は、すべて禁止されている と記し、それで正しい表現になっているのかの、真偽を確認すべき と思った。
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • まとめが分かりやすい
  • ★★★★★
    ★★★★★
  • 特になし
導入でご不明な点はお気軽にお問い合わせください