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【令和4年改正対応】個人情報保護法の理解③_個人情報の第三者提供

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  • テスト設問2.の解答につき、「個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるときは、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができる。」が〇とされていますが、「であって本人の同意を得ることが困難であるときは」は誤認を招きかねない記述ではないかと思いますがいかがでしょうか?(該当事例は、「事前同意不要」と整理されているのではないでしょうか。)
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  • 個人情報の第三者提供について理解ができた。
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  • なし
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  • 個人情報保護法についての理解が深められました。
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  • 基本的な内容のご確認ができた
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  • オプトイン、オプロアウトという聞きなれないことを知った。
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  • レッスン1から連続して受講することで、理解度が増した。
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  • 大変参考になりました
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  • 発送などの委託は第三者提供にならないなど、身近な話も多く、勉強になりました。ただし、普段の会話には出てこないような言葉で定義されており、頭に入りづらかったので、忘れないように定期的に聞き直す必要がありそうです。
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  • 字だらけで内容がつかみづらい 講師の話し方は悪くないがプレゼン資料は改善の余地あり
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