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【令和4年改正対応】個人情報保護法の理解④_仮名加工情報と匿名加工情報
受講者コメント
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【令和4年改正対応】個人情報保護法の理解④_仮名加工情報と匿名加工情報
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384件中 321-330件目の評価を表示
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匿名や仮名情報、ビッグデータの活用など様々な情報を扱う時代になったからこそ知らないではいけないと思いました。このように勉強する機会をいただけてよかったです。改めて知らないことだらけでした。
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仮名加工情報と匿名加工情報の評価についてわかりやすくまとめられていたと思います。
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勉強になりました。有難うございました。
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仮名個人情報と、匿名個人情報の定義が分かった。 英会話に関する匿名個人情報のデータを集めて、ビッグデータにして解析できたら面白いと感じた。
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凄い難しい案件なのでメモを再度確認して理解を深めます
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確認テストに以下の問題と解説があります ーーー 仮名加工情報を作成する場合、例えば「会員ID、氏名、年齢、性別、サービス利用履歴」が含まれる個人情報については「氏名」を削除し、「氏名、住所、生年月日が含まれる個人情報」については「氏名、住所」を削除すれば足りる。 あなたの解答 ○ 正解 ✕ 仮名加工情報を作成する場合、例えば「会員ID、氏名、年齢、性別、サービス利用履歴」が含まれる個人情報については「氏名」を削除し、「氏名、住所、生年月日が含まれる個人情報」については「氏名」は削除、「住所」は削除又は県市まで、「生年月日」は削除又は生年月まで(日のみ削除)とする必要があります。 ーーー ⇧この説明は「匿名加工情報」の説明になっているように思ってしまいました...。 確認テストが間違えているなんてことはあり得ないと思いますので、私の理解不足であるとは思いますが、少なくとも「仮名加工情報の定義」の動画の中ではこのパターンに関する説明はなかったように感じます...。 「氏名、住所、生年月日が含まれる個人情報」から「氏名、住所」を削除する すなわち「生年月日」だけの情報は、「日」があろうがなかろうが、なんら個人を特定する情報にならないと感じた次第です。
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特になし
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難解でした
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仮名と匿名に違いがあることを初めて知った。
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ありがとうございました。
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